運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社結びめが開設する結び – me(以下「事業所」という。)が行う居
宅介護(以下「居宅介護等事業」という。)は適正な運営を確保するために人員及
び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以
下「居宅介護員等」という。)が、障がい者(児)(以下「利用者」という。)に
対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の居宅介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に
応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、
排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの
綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 結び-me
二 所在地 東京都港区西麻布2−13−17辰巳レヂデンス302
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 2名(常勤1名)
実務者研修修了者 2名
サービス提供責任者は、事業所に対する居宅介護等の利用の申込みに係る調整、居
宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
三 居宅介護員等(非常勤3名)
介護職員初任者研修修了者 3名
居宅介護員等は、利用者の居宅介護等の提供にあたる。
(営業日及び営業時間、サービスの提供)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜から金曜 ただし、祝日及び12月29日~1月3日は除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする
三 サービスの提供は、年末年始を除く24時間支援可能(居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について)
第6条 提供内容は、次のとおりとする。
居宅介護
身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、その他必要な身体介護
家事援助:調理、食事の用意、衣類等の洗濯、日常生活に必要となる買い物
居室の掃除や整理整頓等
通院介助:通院の同行支援
2 居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該居
宅介護等サービスが法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。ただ
し、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。利用者の身体的理由により
1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘル
パーによってサービスを提供した場合は、2人分の料金をいただきます。
【早朝・夜間・深夜帯加算】
早朝・夜間・深夜等の支援には、訪問介護の利用料にそれぞれ加算料金が発生しま
す。
「早朝・夜間」 訪問介護の利用料金に25%加算
「深夜」 訪問介護の利用料金に50%加算
早朝帯 6:00〜8:00
夜間帯 18:00〜22:00
深夜帯 22:00〜6:00
(注)介護給付費対象外サービスに関する実費負担額
支給決定時間を超える時間、旅行・出張等、介護給付対象外サービスをご利用にな
る際には、別途ヘルパー利用料をご負担頂きます。
介護給付対象外サービス利用料金(利用料金は改正することがあります)
30分につき、3,500円
3 第9条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費
は、その実額を徴収する。
4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等
に金額の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同
意する旨の文書に著名(記名捺印)を受けることとする。
5 支援中の昼食等、ヘルパーの飲食費用が発生する場合、1,000円を上限と
して利用者にご負担いただきます。
(利用の中止、変更、追加)
第7条 利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更
することができます。この場合には利用予定日の48時間前までに事業者に申し出て
ください。2 利用予定の48時間前までに申し出がなく、利用の中止の申し出をされた場合、
取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
利用予定の48時間前までに申し出があった場合:無料
利用予定の24時間前までに申し出があった場合:居宅介護等サービスを予定してい
た報酬額の50%
利用予定の24時間前までに申し出がなかった場合:居宅介護等サービスを予定して
いただ報酬額の100%
(事業の主たる対象者)
第8条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
居宅介護:身体障がい者(18歳未満の者を除く)
知的障がい者(18歳未満の者を除く)
精神障がい者(18歳未満の者を除く)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
障がい児(18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び
難病等対象者)
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、港区、渋谷区、世田谷区、品川区、目黒区の区
域とする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 居宅介護員等は、居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊
急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、緊
急連絡先、管理者等に報告することとする。
(虐待防止のための措置)
第11条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また
虐待防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただ
ちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
2 虐待の防止に関する責任者を選定する。
3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行
う。
4 苦情解決体制を整備する。
5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)
開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期
的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底す
る。(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又
は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動
を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するもの
とする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとす
る。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその
結果について従業者への周知徹底
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施
(感染症対策に関する事項)
第14条 事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措
置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員
会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研
修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練の定期的な実施
(業務継続計画の策定に関する事項)
第15条 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要な
サービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当
該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修
及び訓練を定期的に実施するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第16条 事業者は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り
設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1カ月以内
二 継続研修 年1回
2 管理者及び居宅介護員等(以下「従業者」という。)は業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる
ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者
との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社結びめと事業
所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
